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定      款

(平成12年12月8日認可)

(平成14年3月7日一部変更)
(平成17年11月17日一部変更)

社団法人仙台市獣医師会定款

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人仙台市獣医師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を仙台市宮城野区扇町六丁目3番3号に置く。
(目的)
第3条 本会は、仙台市における獣医学術の振興及び普及並びに獣医師の資質の向上等を図ることにより、公衆衛生に関する技術の向上、動物の福祉及び畜産の振興の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 獣医学術の振興、普及及び調査研究に関すること
(2) 動物愛護思想及び動物適正飼養の普及啓蒙に関すること
(3) 動物由来感染症の予防及び公衆衛生の向上に関すること
(4) 獣医師の福利厚生に関すること
(5) 獣医師の資質の向上に関すること
(6) 動物の福祉の向上に関すること
(7) その他本会の目的を達成するために必要なこと


第2章  会 員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員  仙台市内に居住し、又は就業し、本会の目的に賛同する獣医師
仙台市内に所在し本会の目的に賛同する団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助する個人及び団体
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、入会金を添えて別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員となろうとするものは、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 本会は、必要に応じ総会の議決を経て特別会費を徴収することができる。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において総会員の4分の3以上の議決に基づき、その会員を除名することができる。
(1) 会費を2年以上納入しないとき。
(2) 本会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章  役 員

(役員の種別及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事8人以上10人以内
(2) 監事2人
2 理事のうち1人を会長、2人を副会長とする。
(役員の選任) 
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が理事会の議決を経てあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決に基づき、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 第10条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、第10条第2項中「前項第2号」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員の報酬)
第17条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 報酬の支給及び費用の弁償に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第18条 本会に名誉会長、顧問又は相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問又は相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問又は相談役に関する事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。


第4章  総 会

(総会の種別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(総会の開催)
第22条 通常総会は毎年5月及び2月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め開催の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、開催の請求があったとき。
(3) 民法第59条第4号の規定により、監事からの開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第3号に規定する請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数) 
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、前2条及び次条第1項第2号の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印しなければならない。


第5章  理事会

(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに理事に通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数等)
第33条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


第6章  資産、事業計画等

(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第35条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 本会の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 本会の設立後に総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 基本財産のうち、前項第1号に規定する財産は、動物愛護事業及び動物適正飼養事業を実施するために有するものとする。
4 運用財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第36条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会において、正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第37条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始前に、総会の議決を経て宮城県知事に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その議決を経ることができない場合には、その事業年度開始の日から2月以内に、総会の議決を経て宮城県知事に届け出るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、会長は、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の議決を経て宮城県知事に届け出なければならない。
(長期借入れの制限)
第41条 本会が1年以上の長期借入れをする場合には、総会において正会員の3分の2以上の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第42条 本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2月以内に、総会の承認を得て宮城県知事に届け出なければならない。


第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第44条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合には、正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第45条 本会の解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、宮城県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。


第8章  事務局

(事務局の設置等)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局長以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織、給与、運営等に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第47条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 許可、認可等及び登記に関する書類
(3) 役職員等の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(5) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(6) 定款に定める機関の議事に関する書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な書類及び帳簿


第9章  部 会

(部会)
第48条 本会に別に定めるところにより、部会を設置することができる。


第10章  雑 則

(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


附則
1 この定款は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず平成13年度の5月の通常総会の日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第40条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立初年度の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成13年3月31日までとする。

附則
1.この定款変更は、宮城県知事の認可のあった日から施行する。
  平成14年3月7日(第2条事務所) 
  平成17年11月17日(第4条事業・第7条入会金及び会費)


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