獣医師会概要

ご挨拶

仙台市獣医師会は、21世紀を迎える2000年の区切りの年に、宮城県獣医師会から分離独立する形で、社団法人(当時)として設立されました。そこには仙台市という行政単位に対応し、地域に根差した獣医師会を作るという当時の獣医師たちの情熱がありました。仙台市は、政令指定都市としての充実した都市機能を持つだけでなく、杜の都として常に住みたい街の上位にランクされています。そのような街において、仙台市獣医師会は、設立当初から様々な動物愛護、動物福祉そして公衆衛生の活動に、市民や行政と共に取り組んできました。それはとりもなおさず、人と動物の豊かで幸せな関係を築く事が、仙台という素敵な街での暮らしをさらに素晴らしいものにしてくれるという確信に基づいています。

獣医師の活動分野はそもそも多岐にわたり、一般の市民の方がイメージする「動物病院の先生」だけでなく、例えば仙台市八木山動物公園やアニパル仙台(動物管理センター)のような動物関連の公共施設、食肉衛生検査所や衛生研究所などの公衆衛生分野の施設などで、今現在も多くの獣医師会会員が働いています。

本会の基本をなす公益事業は、「人と動物の福祉と共生を推進し、健康で豊かな社会の形成に貢献する事業」という文章に統合されておりますが、そこには、狂犬病予防事業、負傷動物の一次救急事業、どうぶつフェスティバルに代表される動物愛護の事業、飼い主のいない猫の避妊・去勢事業、補助犬支援事業、災害時の救護活動、そして獣医学術研鑽事業など多岐にわたります。それぞれの事業内容については是非ともホームページの対応する項目を参照ください。

獣医師は獣医学という学問を実践する科学者でもあります。ですから、私たち獣医師会の活動も、正しい獣医学を拠りどころにしなければいけません。でもそれは何か実験室に籠って独りよがりの真実を探すというようなものではなく、科学的に正しいと思えることを社会の中で実践しそれが成果となって認められていく事、そしてその結果として人と動物どちらも幸せにする事こそが獣医学の目的です。自然科学者としてだけでなく、社会科学者としても、私たちは獣医師という職業に誇りをもって仕事をしています。

この次にどこかで獣医師と会う事があったら、そんな事を思い出していただけたらとても幸いに思います。そして何かお気づきの事がありましたらお気軽にご相談下さい。100人ちょっとの小さな団体ではありますが、仙台市獣医師会を今後ともよろしくお願いいたします。

2020年9月
ホームページのリニューアルに際して
公益社団法人 仙台市獣医師会
会長 小野裕之

 

沿革

平成12年12月8日 社団法人仙台市獣医師会設立(宮城県知事認可)
平成25年3月18日 公益社団法人へ移行(宮城県知事認可)
平成25年4月15日 公益社団法人仙台市獣医師会移行登記完了

組織構成

役員名簿

2023/05/22 更新

代表理事(会長) 小野 裕之
理事(副会長) 荻原 輝紀
理事(副会長) 大関 宏一郎
理事 千葉 茂
理事 亀田 由香利
理事 川合 玲子
理事 大久保 潤
理事 青木 憲
理事 仁木 礼子
理事 蘆立 太宏
監事 室井 共生
監事 菅野 芳也

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人仙台市獣医師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、獣医学術の振興及び普及並びに獣医師の資質の向上等を図ることにより、公衆衛生に関する技術の向上、動物の福祉及び畜産の振興の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)獣医学術の振興、普及及び調査研究に関すること。
(2)動物愛護思想及び動物適正飼養の普及啓蒙に関すること。
(3)動物由来感染症の予防及び公衆衛生の向上に関すること。
(4)獣医師の福利厚生に関すること。
(5)獣医師の資質の向上に関すること。
(6)動物の福祉の向上に関すること。
(7)その他この法人の目的を達成するために必要なこと。
2 前項の事業については、宮城県内で行うものとする。

第3章 会員

(会員の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 仙台市内に居住し、又は就業し、本会の目的に賛同する獣医師及び仙台市内に所在し、この法人の目的に賛同する団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助する個人及び団体
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う務を負う。
2 この法人は、必要に応じ総会の決議を経て特別会費を会員から徴収することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条第1項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品はこれを返還しない。

第4章 総会

(総会の種別)
第12条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の開催)
第15条 総会は、定時総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(総会の招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
4 前項の規定にかかわらず、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合は、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第19条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から、その総会で選出された議事録署名人2名以上がこれに記名押印するものとする。

第5章 役員

(役員の設置)
第24条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上 10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長をもって同法第91条第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときはあらかじめ理事会で定めた順位に従いその業務執行に係る職務を代理し、又は代行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第31条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(顧問及び相談役)
第32条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第33条 この法人には、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事の権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(開催)
第35条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(理事会の招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い副会長が招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長とする。ただし、会長が欠席の場合には、副会長が議長となる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、定時総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、大草 潔とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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